総合

不動産取引現場での意外な誤解 売買編256 養子・婿養子には両方の親の相続権がある?

Q.少し古い話になるようですが、養子や婿養子に相続権はあるのでしょうか。 A.養子については、養親との間に養子縁組をしている限り、相続権はありますが(民法809条)、「婿養子」は本来は、夫となるべき者が妻と(続く)

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