マンション管理

マンション管理組合理事長、理事会で解任可に 最高裁が初の判断

 マンション管理組合の理事長を理事会で解任できるかどうかが争われた裁判の上告審判決で、最高裁第一小法廷(大谷直人裁判長)は12月18日、「理事会で選任した理事長について、理事の過半数の一致で理事長を解任することができる」との初めての判断を示した。そして「解任できない」とした一、二審判決を破棄し、理事会の手続きの瑕疵の有無などについて審理するため、本件を高等裁判所に差し戻した。