総合

不動産取引現場での意外な誤解 賃貸編250 抵当権に劣後する賃借人保護のための規定は?

Q.前回は、抵当権に劣後する入居者を保護するため、民法は、賃借人に対し競落後6か月間は建物の引渡しを猶予する旨の規定を定めているとのことでした。 A.そのとおりです(民法395条(1))。その点は、税金の滞納処(続く)

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