Q.前回は、抵当権に劣後する入居者を保護するため、民法は、賃借人に対し競落後6か月間は建物の引渡しを猶予する旨の規定を定めているとのことでした。 A.そのとおりです(民法395条(1))。その点は、税金の滞納処(続く)
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