資格・実務 総合

不動産現場での意外な誤解 売買編186 宅建業者間の取引では重要事項の説明は必要ない?

 Q 業法の規定の中には、宅地建物取引宅建業者間の取引には適用されないという条項があるそうですが、それは何条に規定されているのですか。  A 78条(2)に規定されています。その規定は、宅建業者間の取引に(続く)

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