不動産相談員研修(宅建士限定)
宅建士の次へステップアップ!
「日本不動産仲裁機構ADRセンター調停人候補者」登録要件を満たす認定講座
不動産相談員研修は、宅地建物取引士が不動産取引に起因する消費者問題の解決に取り組むための基礎的な素養を学ぶための動画研修です。
研修修了者は、一般社団法人日本不動産仲裁機構(法務大臣認証裁判外紛争解決機関)の調停人候補者の登録に必要な基礎資格を有する者として認定されます。
ADR調停人となった不動産相談員研修修了者は、不動産取引(売買・賃貸)に関するトラブル全般に関するADR業務を実施することができ、信頼性の向上・業務の幅の拡大、同業他社との差別化に繋がります。
【受講資格】
宅建士または宅建士試験合格者の方
【認定までの流れ】
1.以下のリンクより研修講座の受講を申し込む
2.LECからテキストと動画講座が届く
3.動画講座を受講する(全5時間)
4.修了レポートを提出、基準点クリアで認定(再提出による再チャレンジ可)
【受講料】14,300円(税込)
▼不動産相談員研修のお申し込みはこちらから
(LEC公式「学習センター」サイトへ遷移します)
講座紹介
「宅地建物取引士」とADR
ADR (Alternative Dispute Resolution)とは、裁判手続きによらずに当事者間の紛争を解決する手法をいいます。
民事上の紛争の解決をしようとする当事者のため、公正・中立的な第三者(調停人)が仲介し、話し合いや交渉を促進する手続です。
通常、「裁判」は、ある当事者間の紛争について裁判所が最終的な判断を示すことによって、その争点に最終的な解決を与えます。これに対して「ADR」は当事者間の自由な意思と努力に基づいて紛争の解決を目指すものであり、裁判に比べて、簡易・低廉・柔軟に紛争解決を図ることができるといった特徴があります。
様々な不動産トラブルに接する機会の多い宅地建物取引士が、当事者に寄り添って紛争解決の支援をしていくためのスキルを身に着けることは、その社会的使命の実現の中で、非常に重要な意味を持ちます。
不動産相談員研修の位置づけ
ADRの促進を図る目的で、『裁判外紛争解決手段の利用の促進に関する法律』が平成19 年に施行されました。これは、紛争の調停・あっせんを行う民間事業者に法務大臣が認証を与えるもので、認証事業者は弁護士でなくとも報酬を得て和解の仲介を行うことが認められています(弁護士法第72 条の例外)。
日本不動産仲裁機構は、「不動産の取引」「不動産の管理」「不動産の施工」「不動産の相続および承継」の4つの紛争分野において、この認証を受けており、宅地建物取引士の資格所持者は、一定の研修を受けることで日本不動産仲裁機構の調停人として登録を受けることができるようになります。
調停人の要件としては、法律上下記の3つの要件の充足が求められていますが、不動産相談員研修は、②<紛争分野の専門性(不動産取引分野)>を充足するものとなります。
① 法律に関する専門的能力 <法律知識>
② 和解の仲介を行う紛争の分野に関する専門的能力 <紛争分野の専門性>
③ 紛争解決の技術に関する専門的能力 <ADR技術>
調停人登録までの流れ
不動産仲裁機構の調停人登録を受けるためには、さらに①<法律知識>・③<ADR技術>の充足のため、別途「調停人研修」を修了する必要があります。
※「調停人研修」の詳細については、下記の調停人研修をご覧ください。
調停人研修(外部リンク:一般社団法人 日本不動産仲裁機構)
講座概要
講座開催日 | 随時(動画講座の受講+レポート提出で修了認定) |
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申込期間 | 随時 |
合格発表 | レポートを評価し、一定水準以上の成績を収めた者が修了認定されます |
受講料 | 14,300円(税込) |
受講資格 | 宅地建物取引士試験合格者 |
講座方法 | 通信講習5時間+レポート提出 |
講座内容 | ・民法 |
主催団体 | 株式会社住宅新報 |
講座運営 | 株式会社東京リーガルマインド(LEC) |
備考 | 動画講座を視聴し、レポート提出を行います。 修了者には修了証を発行します。 ※行動規範への著しい逸脱が認められた場合、事後的に修了認定の登録が取り消される場合があります。 |
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不動産相談員研修修了のメリット
① 不動産相談員として会員登録(永年有効)を受け、さまざまな不動産関連情報の提供を受けることができます
② 日々の業務の過程で顧客や関係者が直面している不動産取引に関するトラブルについて、その解決策としてADRを紹介・提案することができます
③ 日本不動産仲裁機構ADRセンターの調停人登録要件の一つである基礎資格保有者として認められます
調停人になるメリット
- 法務大臣より認定されていることで信頼性が向上する
法務大臣認証ADRの調停人となることで、その認められた専門分野の範囲については、認証ADRの手続において最終的な和解のあっせんまでを正当な業務として実行可能となるため、業務の信頼性が飛躍的に向上します。
- トラブル解決の専門性をPRすることで差別化できる
不動産の取引においては、大きな金額がやりとりされるため、売主や買主はトラブルは避けたいと考えています。したがって、不動産会社として「トラブル解決の専門性」をPR することで、他社との差別化をすることができます。
- 調停人として規程に定められた報酬を受け取ることができる
ADR 調停人になると、ADR業務自体を有償で行うことができるようになります。
調停人の報酬は「報酬規程」により定められており、また和解が成立した場合には「和解成立に係る報酬」として規程の金額を受け取ることができます。
- トラブル相談をサービスメニューに加えることができる
トラブル相談をサービスメニューに加えられます。ここから案件の受託につなげることができるようになります。
住宅新報からワンポイント!
「不動産相談員研修」は日本不動産仲裁機構のADR調停人の要件を満たすために必要な研修であると同時に、宅建取得後に更なるスキルアップ、研鑽を積んだ宅建士としてお客様に信頼感を与える研修です。
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