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column_title (2007.1.21号)
カイセイとジツムと、時々、タッケン

みなさん、あけましておめでとうございます。昨年は、リリー・フランキーさんの「東京タワー〜オカンとボクと、時々、オトン」や映画の「ALWAYS〜三丁目の夕日」等により昭和の象徴の一つである東京タワーが再びクローズアップされ、また、新(第2)東京タワーが墨田区に新設されることも決定しました。時代の流れを感じます。時代の流れと言えば、不動産投資を身近なものにした不動産の証券化は、外国の不動産もファンドに組み入れることができる方向へシフトしており、益々盛んになる見込みです。

不動産の価格については、値付けのプロとして不動産鑑定士という資格があるわけですが、この不動産鑑定士が鑑定評価(値付け)のよりどころとするのが「不動産鑑定評価基準」です。12月26日号(第2995号)によれば、国土交通省の国土審議会土地政策分科会不動産鑑定評価部会により、証券化対象不動産のための「鑑定評価特別基準」の策定を検討中です。不動産の価格を儲け(収益)から考える収益還元法という方法が従来からあり、その目的からも特定価格という基準も設けていましたが、現物不動産ではなく証券化対象不動産のため特別基準が新たにできるかもしれない、ということです。議事録は下記で見ることができます。
http://www.mlit.go.jp/singikai/kokudosin/fukan/fukan.html

また、同第2995号には国土交通省が監督処分基準を作成したことが載っています。宅地建物取引業者の法令違反に対するペナルティ(監督処分)には、指示処分(こういう改善を行いなさい等)、業務停止処分(営業停止)。免許取消処分(資格剥奪)の3つのグレードがあるわけですが、業務停止処分につき宅地建物取引業法には期間を「1年以内」と定めているだけです。

違法性の高さにより期間の長短があって然るべきで、元々国土交通省の内規としてあったものを今回公表しました。たとえば、最も重いものが「営業目的の名義貸し」や「重要な事実の故意による不告知等」の90日であり、重要事項説明義務違反はその程度により7日・15日・30日・60日と定めています。90日といえば3ヶ月前後ですからそれだけ長期間業務ができなければ大変ですが、1年以内と定めている割には短いなというのが正直な感想です。尤も、業務停止処分に該当し情状が特に重い場合は免許取消処分となりますし、営業目的の名義貸しは「3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金またはこれらの併科」、重要な事実の故意による不告知等は「2年以下の懲役もしくは300万円(法人の場合は1億円)以下の罰金またはこれらの併科」という罰則もあるので、業務停止処分が適用される程度の違法性としては十分なのかもしれません。監督処分はあくまで業界内の制裁ですが、罰則は社会的制裁(懲役として強制的に自由を奪われ、刑務所内で強制労働させられる。)ですからその重さが異なります。なお、この監督処分基準はマンション管理業者にも適用されます。

最後に、今年の宅建試験まであと300日を切っています。1点差でもう1年勉強しなければならなくなったときの人生における時間的なロスを考えてください。昨年あと一歩だった方も、住宅新報連載の「宅地建物取引主任者 受験セミナー」でそろそろ受験勉強を開始しては如何でしょう。

松本佳也(まつもとよしや)

株式会社ユナイテッドファイナンシャルプランナーズ 代表取締役 1962年(昭和37年)生まれ大学在学中に宅建試験他不動産関連資格指導を行う。卒業後、大手不動産会社に勤務し、建築企画、契約書のチェック、資産家のファイナンシャルプランニングを担当。平成15年に独立し、株式会社ユナイテッドファイナンシャルプランナーズの代表取締役となる。
宅地建物取引主任者及び建築施工管理技士およびマンション管理士でもあるファイナンシャルプランナーとして、法律・建築・資金面で最適なアドバイスを行う。特に集合住宅に関し詳しく、都銀・地銀・信用金庫・農協等の金融機関やハウスメーカー・その講義・講演回数は2000回を超える。昨年から本年にかけ、三菱地所、積水ハウス各支店、東京都宅地建物取引業協会をはじめとする企業・団体にて不動産関連の研修を担当する。