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【講座名】 |
| 意外と気が付かない不動産取引の「実務における誤解」 |
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【講師】 |
| 【略 歴】 |
中央大学法学部 卒業 |
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1966年4月 |
三井不動産の関連会社に入社 |
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1969年 |
三井不動産販売叶ン立に従事 以降、札幌営業所長、本社法務課長、顧客相談室長等を歴任 |
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1999年 |
(財)不動産流通近代化センターに移籍 法定講習等のテキストの編集のほか、不動産相談業務に従事 |
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2008年2月 |
同センターを定年退職 |
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2008年3月 |
渡邊不動産取引法実務研究所を設立 現在に至る |
| 【免許・資格】 |
宅地建物取引主任者、行政書士、マンション管理士、マンション管理業務主任者 |
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【内容】 |
テーマ |
内容 |
日時 |
講座番号 |
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地目が「公衆用道路」となっている位置指定道路については、近隣住宅に「通行権」があると考えてよいか。 |
10/8(水)
19:25〜20:40 |
実務−6 |
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買い換えの顧客に、新規物件の最後の売れ残り物件(完成物件)を売却した。当顧客は手持ちの物件もすでに売却し、その売却代金も手に入れているが、当社の再三の督促にもかかわらず残代金を払ってくれない。当顧客との売買契約の手付金が50万円と少額だったためか、当顧客は手付流しをしそうである。何とか手付流しをくい止める方法はないか。 |
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【お申込み方法】 |
所定の用紙(PDF:30KB)をプリントしていただき、FAX番号03-3580-6705までお送りください。
他のコースも合わせてお申込みいただけます。
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